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[離婚]養子縁組の種類[再婚]
養子縁組には、主に「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
それぞれの主な特徴と違いをまとめます。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 実親との関係 | 存続する(実親と養親の両方と親子関係がある) | 原則として終了する(養親とのみ親子関係がある) |
| 目的 | 家族の形成、家業の承継、相続対策など | 実親による養育が困難な子どもを、家庭的環境で養育し、子どもの福祉の増進を図る |
| 縁組の要件 | 比較的緩やか(当事者の合意と届出。未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要な場合がある) | 厳格(家庭裁判所の審判が必要。子の利益の保護が強く求められる) |
| 養子の年齢制限 | なし(養親より年下であること) | 原則として15歳未満 |
| 離縁 | 原則として可能(協議または裁判) | 原則として不可(子の利益のため特に必要がある場合に限り、家庭裁判所の許可が必要) |
| 戸籍の記載 | 実父母と養父母の双方が記載される | 養父母のみが記載され、実子と同じように記載される |
💡ポイント
- 普通養子縁組は、実親との関係を維持したまま、養親との間に新たな親子関係を作る制度です。
- 特別養子縁組は、実親との法的な親子関係を断ち切り、実子と同じように養親との間に強固な親子関係を築き、子どもの利益を最優先する制度です。

