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[再婚]再婚後の子どもの養育費の支払い義務について[養育費]
再婚後の子どもの養育費の支払い義務については、法律上明確なルールがあります。ポイントとなるのは、「養育費の支払い義務は親子関係に基づくものであり、再婚によって自動的に消滅するわけではない」ということです。
養育費の基本的な性質
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでの生活費・教育費・医療費などを含む「子どもの権利」です。支払義務者は親権者かどうかに関係なく、実の親(血のつながりがある親)である限り、その負担義務を負います。
したがって、離婚後に一方の親が再婚した場合でも、前婚の子どもに対する養育費の支払い義務は原則として継続します。
再婚によって養育費がどう変わるか
再婚そのものによって、養育費の支払い義務が消えることはありません。ただし、再婚後の生活状況の変化によっては、養育費の「金額」や「支払い方法」が見直される可能性があります。
支払う側が再婚した場合
支払う側(非監護親)が再婚して新たな配偶者や子どもを扶養するようになった場合、経済的負担が増えるため、家庭裁判所に申し立てをすれば養育費の減額が認められることがあります。
ただし、「新しい家庭を持ったから払えない」という理由だけでは減額は難しく、収入の変動や生活状況の具体的な変化が重視されます。
受け取る側が再婚した場合
受け取る側(監護親)が再婚したとしても、実の親の養育費義務は直ちには消えません。
ただし、再婚相手(新しい配偶者)が子どもと「養子縁組」をした場合は状況が変わります。養子縁組が成立すると、法律上その子どもは新しい配偶者の子どもとなり、元の実親との法律上の親子関係は消滅します。
この場合、実親の養育費支払い義務も原則として終了します。
養育費の見直し・減額を希望する場合
養育費は一度決まった金額であっても、以下のような事情変更があれば「家庭裁判所」に対して変更を申し立てることができます。
- 支払う側の収入減少・失業・再婚による扶養家族増加
- 受け取る側の収入増加や再婚による生活状況の安定
- 子どもの進学や医療費の増減など、養育に関する費用の変化
家庭裁判所では、双方の収入・支出・家族構成・生活状況などを総合的に判断し、適正な金額に調整します。
養育費を支払わない場合のリスク
養育費は「子どもの権利」であるため、支払いを怠ると法的な強制手段を取られることもあります。
具体的には、
- 家庭裁判所を通じた履行勧告・履行命令
- 給与や預金などの強制執行(差し押さえ)
が可能です。再婚しても、この義務を免れることはできません。
まとめ
- 養育費の支払い義務は「親子関係」に基づくものであり、再婚しても原則として継続する。
- 養子縁組によって親子関係が消滅した場合に限り、義務も終了する。
- 再婚や収入変化などによって負担が重くなった場合は、家庭裁判所で減額を申し立てることが可能。
- 養育費を一方的に停止することは法的トラブルの原因となるため、必ず正式な手続きを取ることが重要。

