No.5,5[探偵・証拠収集]有責配偶者とは?[離婚までのパーフェクトガイド]

 「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」とは、夫婦関係が破綻する原因をつくった側の配偶者のことを指します。民法上、離婚は夫婦の合意や裁判所の判断によって成立しますが、その際に「どちらに責任があるか(責任の有無)」が問題となる場合があります。

目次

有責配偶者とされる典型的な行為

 有責配偶者と認められる行為には、以下のようなものがあります。

不貞行為(不倫・浮気)

 婚姻関係にあるにもかかわらず、自由意思で配偶者以外と肉体関係を持つこと。

悪意の遺棄

 正当な理由なく同居を拒み、生活費を渡さない、扶養義務を果たさないなど、夫婦としての責任を放棄する行為。

家庭内暴力(DV)や虐待

 身体的暴力だけでなく、精神的虐待や経済的虐待も含まれる。

重度の婚姻生活上の義務違反

 生活費を全く負担しない、生活を放棄するなど、夫婦関係の維持が困難になる行為。

有責配偶者の法的な立場

 有責配偶者と判断された場合、離婚やその後の生活に影響を及ぼします。

自ら離婚請求ができない原則

 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。これは「自分で関係を壊しておきながら離婚を求めるのは不当」とする考えに基づいています。

例外的に離婚が認められる場合(最高裁判例による)

  • 夫婦の別居期間が非常に長く、婚姻関係が事実上完全に破綻していること
  • 未成熟子が存在せず、子どもの福祉に影響がないこと
  • 相手方(非有責配偶者)が過酷な状況に置かれないこと
    などの条件を満たすと、有責配偶者からでも離婚請求が認められるケースがあります。

慰謝料・財産分与で不利になることがある

 不貞や暴力が原因で離婚に至った場合、有責配偶者は相手方に慰謝料を支払う義務を負う可能性が高いです。

有責配偶者を巡るトラブル例

  • 不倫をした夫(または妻)が「もう一緒に暮らせない」と離婚を望むが、相手が応じないため離婚できない。
  • 長年別居しているが、子どもがまだ未成年のため、有責配偶者からの離婚請求が却下される。
  • 離婚自体は成立したが、不貞が原因で高額な慰謝料の支払いを命じられる。

まとめ

 有責配偶者とは、夫婦関係を壊した原因を作った側の配偶者を意味し、日本の法律ではその立場に厳しい制約が課されています。特に「離婚を自分から請求できない」という点が大きな特徴です。ただし、長期間の別居や未成年の子がいないなど、一定の条件が揃えば例外的に認められる場合もあります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
浮気・不倫を疑ってお悩みの方、ご相談ください!

関西2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)、関東1都6県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県)、東海4県(愛知県・静岡県・岐阜県・三重県)を中心に、日本全国対応いたします。浮気・不倫調査は総合探偵社リーチアウトまで、電話・メール・LINEでお問い合わせください。

相談受付時間 9:00~21:00 / 秘密厳守・相談無料

目次