[離婚]養子縁組の種類[再婚]

 養子縁組には、主に「普通養子縁組」「特別養子縁組」2種類があります。

それぞれの主な特徴と違いをまとめます。

項目普通養子縁組特別養子縁組
実親との関係存続する(実親と養親の両方と親子関係がある)原則として終了する(養親とのみ親子関係がある)
目的家族の形成、家業の承継、相続対策など実親による養育が困難な子どもを、家庭的環境で養育し、子どもの福祉の増進を図る
縁組の要件比較的緩やか(当事者の合意と届出。未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要な場合がある)厳格(家庭裁判所の審判が必要。子の利益の保護が強く求められる)
養子の年齢制限なし(養親より年下であること)原則として15歳未満
離縁原則として可能(協議または裁判)原則として不可(子の利益のため特に必要がある場合に限り、家庭裁判所の許可が必要)
戸籍の記載実父母と養父母の双方が記載される養父母のみが記載され、実子と同じように記載される

💡ポイント

  • 普通養子縁組は、実親との関係を維持したまま、養親との間に新たな親子関係を作る制度です。
  • 特別養子縁組は、実親との法的な親子関係を断ち切り、実子と同じように養親との間に強固な親子関係を築き、子どもの利益を最優先する制度です。
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