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[探偵・証拠収集]風俗と不貞行為[浮気不倫]
風俗に通うことが「不貞行為」にあたるかどうかは、法律上と社会的な感覚上で少し異なります。
法律上の不貞行為
日本の民法における「不貞行為」とは、一般的に 配偶者以外との自由な意思による肉体関係(性交渉) を指します。最高裁判例でも、不貞行為は「配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」とされています。
したがって、法律的には「単なる性的サービス(性交が伴わない風俗サービス)」は不貞行為と見なされないケースが多いです。たとえば、ソープランドやデリヘルなどのサービスでも「性交に至らなければ」厳密には不貞行為とされにくい傾向があります。
境界が曖昧なケース
ただし、実際の風俗利用では性交に近い行為が行われることもあり、その場合は不貞行為に該当する可能性があります。裁判例の中には「風俗嬢との性交があった」と認定され、慰謝料請求が認められた事例も存在します。
つまり、行為の内容や証拠の有無によって「不貞行為」と判断されるかどうかが変わってきます。
社会的・倫理的な観点
法律的には不貞行為にあたらなくても、結婚生活における信頼関係を裏切る行為として、配偶者から強い不信や嫌悪を抱かれることは少なくありません。特に、性病感染のリスクや、家庭に隠して行くこと自体が「誠実義務違反」として問題視されるケースもあります。
裁判では「夫婦間の信頼を著しく損なった」として慰謝料請求の根拠にされる場合もあり、風俗通いが直接の不貞行為でなくても、婚姻関係破綻の原因と評価されることがあります。
実際の取り扱い
- 性交が伴う風俗利用 → 不貞行為と判断される可能性が高い。
- 性交に至らない風俗利用(性交類似行為) → 法律的には不貞行為にあたらない場合が多いが、夫婦間の信頼を壊す要素となりうる。
- 頻繁な風俗通い・浪費 → 不貞とまではいかなくても「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚理由になる場合がある。
まとめると、風俗通いが常に「不貞行為」に直結するわけではありません。ただし、性交の有無や夫婦関係への影響によっては不貞行為と認定される可能性があり、また法律上の不貞にあたらなくても離婚や慰謝料問題に発展するリスクは十分あります。
もし、具体的な状況で悩まれているようでしたら、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

