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[探偵・証拠収集]ホステスに貢ぐ配偶者に有責を問えるか?[浮気不倫]
ホステスに多額のお金を貢いでいた場合、それだけで直ちに「不貞行為」として有責配偶者(離婚原因を作った側)に認定されるわけではありません。不貞行為とは一般に「自由な意思に基づく肉体関係」を意味しますので、ホステスとの関係が金銭のやり取りや飲食・同伴といった接客の範囲にとどまる限り、法律上の「不貞行為」には該当しにくいのです。
しかし、ホステスへの過度な金銭支出や関わり方によっては、以下のような形で有責性を問われる可能性があります。
「有責配偶者」とは
有責配偶者とは、夫婦関係の破綻(離婚原因)を主に作った責任のある配偶者のことを指します。有責配偶者と認定されると、以下のような影響が出ます。
慰謝料の支払い義務
相手方配偶者に対して、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務が生じます。
離婚請求の制限
有責配偶者側から一方的に離婚を請求することは、原則として認められません(例外的に、長期間の別居など特定の厳しい条件を満たせば認められることもあります)。
婚姻費用や生活費を著しく損なう場合
夫婦は互いに協力して生活を維持する「同居・協力・扶助の義務」(民法752条)を負っています。ホステスに対して浪費的にお金を使い、配偶者や子どもの生活費を削っている場合は、この義務に違反すると評価されます。
実際に裁判例でも、ホステス遊びや愛人への浪費が原因で生活が困窮し、それが離婚や慰謝料の根拠とされた例があります。
夫婦関係を破綻させる行為と見なされる場合
ホステスと肉体関係がなくても、頻繁に通って深夜帰宅を繰り返したり、配偶者に隠して借金をしてまでお金をつぎ込んだりする行為は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し得ます。
つまり、不貞行為とまで認定されなくても、家庭を顧みない行為として「有責」とされ、離婚原因や慰謝料算定に反映される可能性があります。
不貞行為とセットで認定される場合
ホステスとの間に実際の肉体関係が伴っている場合は、典型的な不貞行為とされます。この場合は「貢いでいた事実」も合わせて考慮され、慰謝料の増額要因となることがあります。単にお金を使った以上に、婚姻関係に深刻な打撃を与えたと評価されやすいです。
慰謝料や離婚の判断にどう影響するか
肉体関係なし・生活費に大きな影響なし
不貞行為には当たらないが、夫婦間で信頼を損なう行為。離婚原因にはなりにくい。
肉体関係なし・浪費が激しく生活費を脅かす
「扶助義務違反」「婚姻継続困難事由」として離婚原因になる可能性あり。慰謝料請求が認められるケースもある。
肉体関係あり・さらに金銭的に貢いでいた
典型的な不貞行為+浪費で、強い有責性を問える。慰謝料請求が認められる可能性大。
まとめ
ホステスに貢ぐ行為は、単体では必ずしも不貞行為に直結しません。ただし、
- 家庭の経済を圧迫するレベルで浪費している
- 深夜帰宅や隠し事が続き、夫婦関係を壊している
- 実際に肉体関係が存在する
といった事情が加われば、離婚原因や慰謝料請求の根拠として「有責」を問える場合があります。

