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No.2[探偵]養育費の振込が滞る・無い場合どうすればいい?[離婚後のパーフェクトガイド]
離婚後に養育費の振込が約束通り行われない、あるいは滞りがちになることは少なくありません。その場合の対応方法を、順を追って整理します。
目次
まず確認・話し合いを行う
振込忘れや一時的な事情の可能性
単なる手違い(口座番号の変更・振込日を勘違い・一時的な資金不足)ということもあります。まずは冷静に確認しましょう。
話し合いで解決を試みる
電話やメール、直接のやり取りで「今後の支払い方法」や「遅延分の清算方法」を確認します。
文書で請求する
- 口頭でのやり取りでは証拠が残りません。
- 内容証明郵便を利用し、「未払い金額・支払期限・支払方法」を明記して請求することで、正式な証拠になります。
- 将来的に裁判や強制執行に進む場合、こうした記録は有力な材料となります。
公的な手続きを利用する
公正証書・調停調書がある場合
- 離婚時に養育費を 公正証書 や 家庭裁判所の調停調書 で取り決めていれば、相手が支払わなくても「強制執行」が可能です。
- 強制執行では、相手の給与や預金口座を差し押さえ、直接養育費を回収できます。
公的支援制度の利用
養育費不払いの相談窓口
市区町村の子ども家庭課などで相談可能。
養育費保証制度(自治体による立替払い)
一部自治体では、養育費が滞った場合に一時的に自治体が立て替えて支給し、あとで相手に請求する制度があります。
ひとり親家庭相談窓口
生活支援・法律相談をセットで受けられることも多いです。
裁判所を通じた手続き
家庭裁判所への申立て
履行勧告
家庭裁判所が相手に「支払いを守るよう勧告」してくれる制度。費用がかからず手軽ですが、強制力はありません。
履行命令
命令に従わない場合は過料(罰金に近いもの)が科されます。
強制執行(差押え)
- 公正証書や調停調書があれば、地方裁判所に申し立てて 給与・預貯金の差押え が可能です。
- 給与の場合は、相手が勤務している会社に差押え通知が届き、給与から直接天引きされます。
弁護士への依頼
- 相手が居場所を変えたり、財産状況を隠している場合、自力での請求は困難です。
- 弁護士に依頼すると、資産調査や適切な法的手続きの代理をしてもらえるため、スムーズに解決につながります。
今後のトラブルを防ぐ工夫
- 口約束や私的なメモではなく、公正証書や調停調書に残すことが重要です。
- 口座振込を原則とし、現金手渡しは避けることで支払い履歴を明確に残せます。
- 定期的に確認する習慣を持ち、滞りが見えた時点で早めに対処することがポイントです。
まとめ
養育費は子どもの権利であり、親同士の感情ではなく「子どもの生活を守るための資金」です。
支払いが滞った際は、まずは冷静な確認 → 文書による請求 → 公的機関や裁判所での手続き → 強制執行、という流れで進めると効果的です。