No.2 共同親権と単独親権の比較

以下は、日本の法制度を前提とした
「共同親権」と「単独親権」の違いを、法律・実務・生活面まで含めて整理した詳細比較表です。

目次

共同親権と単独親権の比較表(詳細版)

比較項目共同親権単独親権
親権者の人数父母 両方父または母 一方のみ
離婚後の親の法的地位両親とも「親権者」として存続親権者でない親は法的親権を失う
親権の基本構造親権を「共同で行使」親権を「単独で行使」
身上監護(生活・教育)原則共同だが、日常行為は監護親が判断親権者が全面的に判断
財産管理父母が共同で責任を負う親権者のみが管理
子どもの居住先どちらか一方と同居(別途定める)親権者と同居
「主たる監護者」必要に応じて指定原則として親権者
進学・転校の決定父母双方の合意が必要親権者の判断のみ
医療(手術・重大治療)原則として双方の同意親権者のみで決定可能
日常的な通院・生活判断同居親が単独で判断可親権者が判断
転居・引越し原則、双方の合意が必要親権者の判断
パスポート申請原則、双方の同意親権者のみで可能
面会交流親権者同士として位置づけられやすい「非親権者との面会」となる
面会交流の実効性比較的高くなる傾向実施されないケースも多い
養育費の位置づけ親としての共同責任が強調される義務ではあるが意識に差が出やすい
養育費不払いリスク相対的に低下が期待される高くなりやすい
親同士の協議頻度高い(話し合いが前提)低い
親同士の関係性協力関係が前提対立しても制度上は成立
DV・虐待がある場合原則不可・制限される単独親権が選択されやすい
親の対立が激しい場合不向き比較的適している
子どもの心理面両親との関係維持が期待される片親との関係が希薄化する恐れ
子どもの安定性協力できれば高い判断が一貫しやすい
親の負担話し合い・調整の負担が大きい判断負担は親権者に集中
行政・学校対応連携ルールの整理が必要対応がシンプル
国際的な一般性主流(多くの国で採用)少数派
日本での位置づけ選択制として導入引き続き選択可能
向いている家庭協力・対話が可能な元夫婦対立・安全配慮が必要な家庭

補足解説(重要ポイント)

① 共同親権=「何でも2人で決める」ではない

共同親権でも、

  • 食事
  • 服装
  • 習い事の送迎
  • 軽度の通院

などの日常行為は同居親が単独で判断できます。
問題になるのは、進学・転居・医療などの重要事項です。

② 単独親権=「もう一方は親でなくなる」わけではない

法的な親権は失いますが、

  • 面会交流権
  • 養育費の支払い義務
  • 親としての立場そのもの

が消えるわけではありません。
ただし、法的な決定権がないという点が大きな違いです。

③ DV・モラハラ・不倫との関係

  • DV・虐待がある場合
    → 共同親権は原則不可
  • 不倫があっただけ
    → 直ちに共同親権不可とはならない
    (ただし、子どもへの影響や監護状況が重視される)

④ 「どちらが有利か」ではなく「子どもに適しているか」

裁判所・調停で最も重視されるのは、

「子供の最善の利益」

であり、親の希望や感情が優先されるわけではありません。

まとめ

  • 共同親権
    → 協力できる家庭ではメリットが大きいが、対立があるとリスクも高い
  • 単独親権
    → 判断が明確で安全配慮がしやすいが、非親権者との断絶が起きやすい
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